TRUST REALTY

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不動産鑑定・相続はプロフェッショナルにお任せ

TRUST REALTY Co., Ltd

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不動産の売買から確定申告まで
ワンストップ総合窓口

One stop Appraiser

トラスト・リアルティ株式会社へようこそ

我々は、不動産に関するワンストップサービスを提供しておりますが、その中でも特に税理士、不動産鑑定士が所属するという特徴を生かし、税務業務にかかわる不動産鑑定に強みがあります。

そのため、相続、遺産分割に関するご依頼では、単なる不動産鑑定業務に留まらず、過去の豊富な経験から円滑に行えるスキームを提案できます。
また、不動産仲介会社でもあるため、不動産の査定から売却まで一括してサポートも可能です。
また、相続時のみならず、不動産の売却のシーンでは、事後に発生する税金、申告等の手続き面につきましても、同じフロアに所在する関連の税理士法人でのサポート体制も万全です。

皆様の多様な不動産問題解決に全力を尽くすことをお約束いたします。

代表取締役Tomoko Murakami

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不動産鑑定のサービスについて

不動産売買・仲介

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不動産の適正価格調査や、遺産相続の円滑化、売買や投資・活用など個人様のご相談はこちらから
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不動産鑑定業務

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市場に出す前の物件確認・調査、募集情報の公開、契約に必要な書類などあらゆるサポートを致します
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不動産管理

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会社所有の不動産で、売却や担保にした融資、そもそもの価格調査や不動産鑑定情報が欲しい法人様はこちら
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各士業・不動産業の方へ

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各士業や不動産業の方からのご依頼も承ります。法人・個人案件関わらず査定・評価書等のサポートを致します
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FAQ よくあるご質問

意⾒書、調査報告書、鑑定評価書の違いはなんですか︖

鑑定評価書とは、不動産鑑定士が「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて不動産の適正な価格又は賃料を表した文書です。鑑定評価書は不動産の価格または賃料に関して合理的かつ客観的な論拠に基づいており、信頼性が高く、税務署に対する立証資料とする場合や裁判の資料とする場合等不動産の適正な価格または賃料を証明する場合に採用されます。また売買や交換、地代・家賃の改定等、当事者間での協議が困難な場合も、公正・中立的な資料として鑑定評価書がお役に立ちます。
価格調査報告書または意見書とは、短期間かつリーズナブルな料金で、鑑定評価書に準ずるものとして、不動産鑑定士が不動産の適正な価格または賃料を表した文書です。価格形成要因の分析や記載内容を一定範囲内に留めたものであり、税務署や裁判等の資料として使用する場合には適しませんが、鑑定評価書までは必要ない場合などに有用です。
・個人的資料として内部的に備えたい方
・大量案件の評価が短期間で必要な方
・価格水準や概略価格を(早急に)知りたい方
・コストをなるべく抑えたい方 ※鑑定評価書または価格査定報告書・意見書のいずれがベストであるか迷われてるお客様は、ご相談いただきましたら、お客様のご依頼目的及びご予算等に応じてご提案させていただきます。

不動産鑑定とは何のために⾏うのですか?

不動産鑑定は、不動産の適正な価格を法的基準に則って不動産の正確な価値を評価します。そのため、「相続」「不動産売買」「会計処理」など公的機関や企業などが関係する手続きが必要になった時に行われることが多いです。
最も多いのは、不動産を売買する際の適正価格を知りたいというケースです。適正価格を調査することによって売買相手との交渉にも法的な根拠をもって臨むことができます。

不動産鑑定は、どれくらいの費⽤が必要になるのでしょうか?

・価格等調査業務・意見書:165,000円(税込)
・不動産鑑定評価書:275,000円(税込)~ ※種別等により異なりますので別途お見積り

不動産鑑定評価書は、いつまで有効ですか?

不動産鑑定評価書にとくに有効期限は設けられていませんが、概ね1年間とされています。
(※但し、地域要因や個別的要因について大きな変動が見られない場合とします。)
このように有効期限に明確な規定はないのですが、価格判定の基準日からどのくらい経過しているかによって対応が異なります。
●3ヶ月程度であれば、特段の問題なし。
●1年以内であれば鑑定士による「時点修正の意見書」で鑑定評価額を補正しなければならない。
●1年を超えると再度、不動産鑑定評価書を取り直さなければならない。

相談だけでも大丈夫ですか?

初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。